ブックメーカーに参加する人の中には、ギャンブルとしてではなく、投資を目的としている人も少なくありません。
ブックメーカーに賭けて得た利益が大きくなると確定申告を行って税金を納めなければならなくなる可能性があることはよく知られていますが、ギャンブルを目的とするか、投資を目的とするかで税金に対する考え方は異なります。
ブックメーカーの参加者の多くはギャンブル目的で参加していますが、この場合は賭けに勝って得た利益を一時所得に含めて計算するのが一般的です。
しかし、投資を目的に参加している場合は事業性が高ければ、一時所得としてではなく、事業所得や雑所得に含めて所得を計算しなければならない可能性があります。
事業所得や雑所得として計上する場合は、一時所得のように特別控除額が設けられていないので、ブックメーカーの参加によって得た収入から、収入を手にするために必要だった経費を差し引いた金額をそのまま所得金額としなければなりません。